会員の皆様に影響が大きいと思われる、平成17年分の主な税制改正事項は下記の通りです。 |
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65歳以上、かつ合計所得金額1,000万円以下の場合に認められた50万円の「老年者控除」が廃止になりました。
※事業主ばかりでなく、年金所得者、専従者、従業員にも影響が…
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公的年金等の収入金額から控除される公的年金控除額のうち、65歳以上の受給者に対して上乗せして適用されていた部分が廃止になり、65歳以上の受給者の最低控除額は120万円になりました。
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国民年金保険料について社会保険料控除の受ける場合には、確定申告又は年末調整の際に国民年金保険料の支払いをした旨を証明する書類の添付が義務付けられました。
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正規の簿記の原則(複式簿記)に従って記帳している方の青色申告特別控除額が、最高65万円に引き上げられます。ただし、不動産所得のみの方の場合は、その規模が事業的規模であることが条件です。
一方でこれまで「簡易な簿記の方法により記帳している方」に認めていた経過措置(最高45万円の控除)は廃止されることとなりました。 |