青色申告特別控除 65万円実現!!

(平成16年度税制改正運動で成果!)
平成17年度分から、青色申告特別控除55万円が65万円に引き上げられることになりました。この65万円は「給与所得控除」の最低控除額と同額であり、大変意味のある数字です


知らなかったでは済まされない!!
税制改正
会員の皆様に影響が大きいと思われる、平成17年分の主な税制改正事項は下記の通りです。
=老年者控除の廃止=
 65歳以上、かつ合計所得金額1,000万円以下の場合に認められた50万円の「老年者控除」が廃止になりました。
※事業主ばかりでなく、年金所得者、専従者、従業員にも影響が…

=公的年金等控除の引き下げ=
公的年金等の収入金額から控除される公的年金控除額のうち、65歳以上の受給者に対して上乗せして適用されていた部分が廃止になり、65歳以上の受給者の最低控除額は120万円になりました。
=国民年金保険料の納付証明書の添付=
国民年金保険料について社会保険料控除の受ける場合には、確定申告又は年末調整の際に国民年金保険料の支払いをした旨を証明する書類の添付が義務付けられました。
=青色申告特別控除の引き上げ=
正規の簿記の原則(複式簿記)に従って記帳している方の青色申告特別控除額が、最高65万円に引き上げられます。ただし、不動産所得のみの方の場合は、その規模が事業的規模であることが条件です。
一方でこれまで「簡易な簿記の方法により記帳している方」に認めていた経過措置(最高45万円の控除)は廃止されることとなりました。


(一社)向島青色申告会