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労働保険の加入手続きはおすみですか?
労働者を一人でも雇い入れている事業主は労働保険の加入が必要です。
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労働保険 |
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労災保険・雇用保険は労働保険事務組合へ
(一社)向島青色申告会では、労働大臣より労働保険の事務処理をすることを認可された、中小事業主の団体であり、事業主に代って労働保険の保険料の申告や計算、労働基準監督署及びハローワーク(公共職業安定所)への書類提出など労働保険に関する事務一切を代行する組合です。 |
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労災保険 |
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労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。 |
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労災給付の種類
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療養(補償)給付 |
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葬祭料(葬祭給付) |
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傷病(補償)年金 |
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介護(補償)給付 |
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障害(補償)給付 |
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休業(補償)給付 |
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遺族(補償)給付 |
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特別加入制度
労災保険は仕事中に災害にあった労働者に国が保険給付を行うものです。労働者ではない(事業主・一人親方等)に対しては、本来保険給付の対象になりませんが、適用労働者に準じて保護することが適当である一定の者については、特別加人制度に加入することによって適用を受けられる制度です。
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第1種特別加人制度(中小事業主等の特別加人) |
従業員等を雇用している事業主
中小事業主、家族従事者、法人の役員も加入可
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第2種特別加入制度(一人親方等の特別加入) |
従業員等を雇用してない事業主
1.建設の事業[大工、とび、左官業]
2.運送業[個人タクシー、個人貨物運送業]
3.再生資源取扱いの事業[廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等]
4.金属加工業[プレス加工業]
5.林業及び漁業
※(社)向島青色申告会では、
1.建設の事業[大工・とび・左官業 等]
4.金属加工業[プレス加工業]のみの取扱いとなります
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雇用保険 |
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労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる自由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職等を促進するため必要な給付を行うものです。
また事業主等に対して支給される各種助成金があります。 |
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事務委託手数料 |
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会員サービスのため、お安くなっております。 年額 6,000円〜7,000円(税込) |
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簡易保険料の月々掛け金が割引される制度です。
当会では、会員福利の一環として簡易保険の割引が受けられる『団体払込制度』を実施しております。この制度を利用されると、保険料の割引されます。
保障と貯蓄を兼ねた簡易保険をご利用下さい。
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■加入条件■
向島青色申告会の会員で、保険契約者が墨田区に在住又は事業所を有する方です。 |
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その他のメリット |
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既にご加入されている民営化前にご契約された簡易保険でも当会団体払込制度に変更できます。(既に他団体割引制度をご利用している方は、重複して割引できません。変更はOK)
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この団体払込制度にするとお支払方法は、郵便貯金口座より毎月自動引き落としとなります。(毎月15日)
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手続きも簡単。
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詳しくは向島青色申告会 担当:大久保 までお気軽に! |
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