「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について(公表)

当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成 19 年法律第 108 号。以下「改正法」と
いう。)による改正後の国家公務員法(昭和 22 年法律第 120 号。以下「改正国公法」という。)第
106 条の 24 第 1項第 4 号及び改正法附則第 12 条並びに独立行政法人通則法(平成 11 年法律第
103 号。以下「改正独法通則法」という。第 54 条の 2 第 1 項において準用する改正国公法第 106 条
の 24 第 1 項第 4 号及び改正法附則第 10 条において準用する改正法附則第 12 条、職員の退職管理
に関する政令(平成 20 年政令第 389 号。以下「退職管理政令」という。)第 32 条及び附則第 4 条、
特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成 20 年政令第 390 号。以下「役員政令」と
いう。)第 18 条及び附則第 3 条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成 20 年内閣府令第 83 号)
第 9 条及び附則第 3 条、並びに特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令(平成 20 年
内閣府令第 84 号) 第 8 条及び附則第 3 条の諸規定(以下「密接関係法令」という。)に関し、「国
と特に密接な関係がある」特例民法法人に該当しないので、その旨公表いたします。